この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
依頼者とその夫は、性格の不一致等から数か月の別居を経て離婚をするに至りました。しかし、夫は一部を除いて預金口座を明らかにせず、不動産の名義も自らが経営する会社名義にしてしまっていました。通常、夫名義の財産が明らかでないと、その部分について財産分与を請求することは困難です。しかし、夫が他に財産を持っていることは明らかであり、依頼者はこれから一人で子どもの面倒を見なくてはならなくなるため、出来る限り多く財産分与を請求したいと相談にこられました。また、養育費については、通常、夫と妻双方の所得をもとに算出がされますが、夫が自営業者であり、自らの所得を低く申告していたため、通常の算定方法ではかなり低額なものとなってしまう状況にありました。
解決への流れ
財産分与については、夫の預金口座について調査を行いました。その結果、相当の額の預金があることが判明しました。会社名義の不動産についても、交渉を行うことで、一定の金額を財産分与に含ませることになりました。養育費については、夫が所得を過少申告していることを指摘し、話し合いの末、増額に成功しました。その結果、十分な金額の財産分与と養育費が得られることとなり、依頼者の経済的な不安は解消しました。
離婚自体には、お互い納得していても、財産分与や養育費などお金については、双方の意見が対立し、まとまらないケースは多くあります。このような事例については、弁護士が入ることで納得のいく解決を図れる可能性が十分にあります。離婚を決意したら、早めのご相談が大切です。まずは、お気軽にご相談ください。