この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ご主人の浮気が発覚したため、離婚するかどうかお悩みの方からのご相談でした。お子様2人を連れて別居をしたものの、お子様たちの将来も考えてご主人とやり直すべきかどうかとてもお悩みでした。いずれにしても、ご主人からは反省の意味で慰謝料を支払ってもらいたいとのご希望をお持ちでした。また、相手方の女性についても、言葉だけの簡単な謝罪しかなかったため、慰謝料をきちんと支払ってもらいたいとご希望でした。※詳細は変更しています。
解決への流れ
ご依頼を受けて、さっそく相手方の女性に対し、慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。ほどなくご返事をいただいたところ、その女性にも言い分はあるとのことでしたが、妻帯者と知りながら不貞(浮気)行為をしたことには間違いないとのことで、慰謝料の支払いに応じていただくことができました。また、別居中のご主人についてもあらためてお詫びをしていただき、慰謝料の支払いにも同意していただけたことから、3者間で和解書を交わすことにしました。ご依頼者は、慰謝料を支払ってもらえたことで区切りがつき、前向きな気持ちになれたと感謝していただくことができました。ご主人と離婚されるかどうかは、その後時間をかけて検討されるとのことでした。
不貞(浮気)行為の責任は、通常、浮気をした配偶者とその相手方の双方にあります。そのため、本来であればその双方が慰謝料全額の支払義務を負いますが、実際には不貞行為の相手方だけに請求をする場合も多くあります。ただしその場合、慰謝料を支払った方からもう一方に対して、自分の支払った慰謝料のうち一部を支払うよう請求することが考えられます(これを求償請求と呼びます。)。そのため、特に離婚していない夫婦間では、浮気の相手方との間だけで合意をしても最終的な解決にならないことが起こり得ます。最終的な解決を目指してどのような方法をとるべきかはご事情によりますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。