この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは6年ほど前に離婚し、子どもが20歳になるまで毎月3万円の養育費を支払うことを元妻に約束していました。元妻が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組したため、ご依頼者さまは養育費を減額したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所にご相談されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士が、養育費の減額を元妻側に請求したところ、毎月3万円から1万8,000円への減額に応じる姿勢を示しました。しかし、ご依頼者さまにとって納得できる金額ではなかったため、弁護士が現在の生活状況などを踏まえて交渉を進めた結果、毎月1万円を支払う内容で合意に成功しました。
子どもがいる夫婦が離婚する際、養育費の支払いについて決めることが一般的です。しかし、最初に決めた金額をずっと支払い続けるわけではなく、生活状況の変化に応じて減額が認められる可能性があります。一例としては、子どもの親権者となり、養育費を受け取っている元配偶者に、次のような事情があるケースです。・子どもと再婚相手が養子縁組をした・収入が増加した。養育費を支払っている人にも次のような事情があれば、減額が認められる場合があります。・再婚して扶養対象が増えた・収入が減った、または収入を失った養育費の減額は、元配偶者に直接請求することもできますが、当事者同士で話し合うと感情的になり、議論がまとまらない可能性があります。そもそも元配偶者との関係が悪化しており、話し合いたくないと考える人もいるでしょう。そのため、養育費の減額に関する交渉は、離婚問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。