犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

親族が多額の借金を残して死亡してから3ヶ月以上経過したものの、相続放棄の申立てをすることができました。

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西村 拓憲 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人西村総合法律事務所
所在地大阪府 泉佐野市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

病気が原因で、若くして母親が他界してからは、母親の親族とは疎遠になっていました。そんなある日、見知らぬ金融機関から督促状が自宅に届きました。届いた書類を見ると、そこには母親の兄が他界したため、私が相続人となっており、私にその支払義務があるというような内容でした。確かに、伯父は母親が他界した当時、個人で商売をしており、独身だったことはなんとなく記憶していました。特に不安になったのが、既に伯父が死亡してから3ヶ月以上の月日が経過していたことでした。相続放棄は、死亡した日から3ヶ月以内にしなければならないことを聞いたことがあったため、急いで弁護士に相談することにしました。

解決への流れ

弁護士に相談したところ、相続放棄が可能である期間は、伯父が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内であり、相談した時点で既に伯父が死亡した日からは3ヶ月以上経過しているものの、伯父が亡くなったことを知ってからは3ヶ月を経過していないため、相続放棄ができる可能性があるとのアドバイスをもらいました。そこで、死亡した伯父とは長年もの間疎遠であり、死亡の事実を知りようがなかったことを裁判所に丁寧に説明することで、相続放棄が可能になる可能性があることの説明を受けました。自分の力では対応できる自信がなかったので、弁護士に依頼したところ、無事に相続放棄の申立を行うことができ、借金の返済義務を免れることができました。

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西村 拓憲 弁護士からのコメント

この度は、弊事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。ある日突然に身に覚えのない金融機関から督促状が届き、大変驚かれたことと思われます。今回は、伯父様とは長期間疎遠で親交もなかったことから、債務の存在だけではなく、伯父様の死亡した事実にすら、到底気付くことなどできなかったことを丁寧に裁判所に説明しました。併せて、金融機関から督促状が届いた時点で、既に伯父様が亡くなられた日から3ヶ月以上の経過していたことから、その期間を経過した事情、相続放棄が認められなかった場合に被る不利益の大きさも裁判所に説明しました。もしも自分自身で相続放棄の申立てをすることが難しいと感じられましたら、迷わず弁護士にご相談いただくのが一番だと思います。今回はご依頼いただきましてありがとうございました。