犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致 . #養育費

前妻が再婚して子どもが再婚相手と養子縁組したので養育費の減額請求が認められた事例

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金井 崇晃 弁護士が解決
所属事務所ながの法律事務所
所在地長野県 長野市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

相談者夫は3年前に妻と性格の不一致で離婚した。当事者間の話し合いで、養育費は月額10万円と決められた。離婚後、キチンと支払い続けていたが、夫は再婚して子どもも産まれたので、生活費の負担が増えて、養育費10万円の支払いが苦しくなってきた。

解決への流れ

相談後、弁護士の職務上請求を行って妻の戸籍謄本を確認したところ、再婚していたこと、再婚相手が子どもと養子縁組していたことが明らかとなった。そこで、夫の代理人に就任し、妻に対して養育費の減額請求を行った。具体的には、養子縁組をした以上、扶養義務を負うべきは再婚相手であるから、養育費の負担は0円であると主張した。妻は当事者間の話し合いでの合意には応じなかったため、養育費の減額を求める調停を申し立てた。調停では夫の主張が認められ、妻は調停に応じなかったため、調停に代わる審判が出され、養育費は調停申立時から0円となった。

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金井 崇晃 弁護士からのコメント

相談後の調査によって再婚相手との養子縁組が明らかとなったため、養育費は0円にできた。そうでない場合でも、合意が存在している場合であっても、夫の現時点での収入、子どもの生活状況から、養育費の金額が再度減額調整されることがあるので、弁護士に相談していただきたい。