この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
事故後、視力障害等種々の症状を発症しておられましたが、有意な画像所見等がなく、非器質性精神疾患(脳組織に器質的異常が確認できないが異常な精神状態)であると診断されており、後遺障害として認定されにくいケースでした。
解決への流れ
自賠責への異議によっても相当な後遺障害が認められなかったため、裁判による解決を試みました。事故後発症した視力障害等を医療記録によって証明し、12級相当の補償を受けることができました。
高次能機能障害、非骨傷性頸髄損傷、非器質性精神疾患など、比較的新しい病態が後遺障害として認定されるようになっています。ただ、その立証はいずれも困難な場合が多く、早期のご相談が肝心です。