この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
子供がいないので自分たちは遺言を作成なくともお互いがすべて相続すると考えていた。ところが、友人が亡くなった時に、友人の配偶者が友人の兄弟と連絡が取れずに相続手続きができなくて困ったと言っていたので不安になった。
解決への流れ
子供がいないご夫婦の場合でも、それぞれにご両親がご健在の場合やご兄弟がおられる場合には、その方たちが相続人となる。良好な関係であれば問題ないが、疎遠であることも少なくない。従って、お互いのために遺言を書くように助言し、公正証書での作成を進める。
遺言を書くというのは縁遠い話ではなくなっています。特にお子さんがいないご夫婦であれば、お互いのために遺言を作成するほうが良いと考えます。自筆でもいいのですが、公正証書をお勧めします。公正証書のほうが、裁判所の検認が不要など多数のメリットがあります。また、再婚であり、前妻、前夫との間にお子さんがいる方も遺言を作成することを検討してください。前妻、前夫との間の子供と協議をしたがうまくいかなかったというケースは少なくありません。