この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご依頼者は高齢女性でしたが、これまでは夫の預金を使って夫婦で生活してきました。しかし、夫の認知症が進行したため、夫は施設に入所することになりました。そのことを銀行の窓口で話したところ、夫の預金口座を凍結すると言われてしまい、夫の預金を引き出して生活することができなくなってしまいました。驚いたご依頼者は弁護士に解決策をご相談されました。
解決への流れ
弁護士がご依頼者から依頼を受け、夫について家庭裁判所で成年後見申立てを行いました。その結果、弁護士が夫の成年後見人に就任しました。そして、ご依頼者はこれまで夫によって扶養されてきたことを考慮し、成年後見人として夫の預金からこれまでと同等の生活費をご依頼者にお渡しできるようになりました。
認知症の方がおられても、成年後見制度の利用が必要なケースと、そこまでは必要ないケースがあります。当事務所では、そもそも成年後見制度の利用が必要なケースかどうかという点からご相談に乗っています。そして、成年後見制度の利用が必要であれば、成年後見申立てから、必要であれば成年後見人への就任までお受けしています。詳しくはお気軽にお問い合わせください。