犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #借金・浪費 . #離婚請求 . #別居

離婚にあたり幼い女児の親権を父親が取得した事例

Lawyer Image
吉岡 和紀 弁護士が解決
所属事務所法律事務所Ren
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

浪費癖等がある母親が子どもを置いて家を出ていったため,ご依頼者(夫)が妻との離婚を求めたところ,妻は「子らの引渡し」を求めてきました。

解決への流れ

妻側から「子の引渡し」「監護者の指定(母)」の審判が申し立てられましたが,ご依頼者本人の報告書に加え,その監護補助者として両親の報告書や監護養育に協力してくれる親戚らの報告書も作成したほか,夫が子らの食事の支度や着替え洗濯等の家事を適切に行っていることの証拠,他方で妻の非行に関する証拠等を揃えたところ,最終的には妻側が「子の引渡し」を求める審判等を取り下げて,無事に親権も父親が取得する形で離婚が成立しました。

Lawyer Image
吉岡 和紀 弁護士からのコメント

幼い子,それも女児の場合は「母親が」親権を取得しやすい傾向が強いことは否めませんが,それも具体的な状況次第で覆すことができます。本件では幸い父親であるご依頼者が,客観的に見て,母親である妻以上に子らに対し手作りでの食事の用意,お弁当の用意,お着替えなどを献身的に行っており,それを証言できる第三者も存在したことや,非行行為の存在も疑われる中で,自ら子らをおいて出て行ったという妻の行動も加味されての結果だと思われます。