この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
相談者様はご主人を亡くし、ご主人の相続財産である不動産の遺産分割を当時住んでいた相談者様名義に移しておきたいと考えておりました。相続人は、相続人以外に長男と長女がおり、長女は相談者様の意向には賛成しています。ところが、長男は賛成も反対もせず、ただ単に「関わりたくない」の一辺倒でありました。こういう状況では、実印を遺産分割協議書に押印してくれない状態が続いてしまい、不動産登記の変更ができないままとなってしまいます。このため、相談者様は、当職に相談がありました。
解決への流れ
ご相談を乗らせて頂き、最終的には遺産分割協議の交渉事件として依頼を受けることにしました。長男さんには何度も電話やお手紙で交渉し、信頼関係構築につとめました。そして長男さんから本心を聞き出し、特に対価を渡すことなく無事に相談者様に不動産を相続させる旨の遺産分割協議が成立することになりました。
遺産分割の場合、相手方から賛成も反対もせず、「単にかかわりたくない」とか「もう知らん」等の理由っで印鑑を押印してくれないことがままあります。この種の場合は、家族やこれまでの兄弟の歴史等で幾つもの事情が絡み合ってできていることが多いです。場合によっては意地になってることもありますし、よく話を聞いてみると大したことではないということもあります。ねばり強く交渉することで解決が見えてくることもあります。我々は何度でもお話を聞いて協議成立に向けて交渉をしていきます。