この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫が浮気をして出て行ってしまい、どこにいるのかも分かりません。夫は浮気相手と再婚したいのか、メールで離婚してほしいと言ってきます。生活費も一切払ってくれません。まだ子供も小さくて、私もアルバイト収入しかないため、すぐに離婚に応じる気持ちはありません。夫には生活費を払わせたいです。
解決への流れ
まず、夫の住民票を取得して住んでいるところを特定した上で、夫に対して婚姻費用の請求を行いました。しかし、夫がこれを拒否したため、婚姻費用の調停を申し立てました。夫が調停でも、妻に対して不満があるから婚姻費用を支払いたくないと主張したため、審判に移行し、夫婦双方の収入から、夫が月20万円ほどの婚姻費用の支払う義務があることが確定しました。我々弁護士から婚姻費用を支払うように夫に求めましたが、夫が拒否したため、やむを得ず夫の勤務先の給与を差し押さえました。以降は、夫の勤務先から婚姻費用が支払われるようになりました。毎月20万円の婚姻費用が支払われるようになったため、妻としても急いで離婚に応じる必要もなくなり、そのまま数年が経過しました。その後、夫側が代理人を立てて離婚を求めてきて、養育費や財産分与について良い条件を提示してきました。お子様が中学生になったこともあり、妻としても離婚に応じる気持ちになったため、さらに妻側に有利な条件を提示して、夫の承諾を得て、最終的に離婚が成立しました。
浮気(不貞)した夫(妻)からの離婚請求は基本的に認められていません。ご相談のケースでも、別居期間も短く、お子様も小さいため、夫からの離婚請求が裁判で認められることはまずありません。従って、ご自身で離婚してもいいと判断した時に離婚すれば良いのです。ただ、今回の事案のように、夫が生活費を入れてこないというケースがあります。これについては、婚姻費用の請求が可能です。婚姻費用の請求して生活費を確保してしまえば、離婚するかどうかはゆっくり考えていいでしょう。