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「勝手に家を出たら殺す」過干渉すぎる毒親から解放されたい…なんとかできないの?
2020年10月12日 09時55分

「過干渉すぎる親と縁を切りたい」「実家を出たい。毒親から解放されたい」。ネット上にはこのような声が上がる。しかし、成人して家を出たいと思っていても、親が原因で出ていくことができずに悩んでいる人もいる。

弁護士ドットコムにも、実家を出ることを決意したものの、その後の親の行動が不安という相談が寄せられている。

相談者はこれまで親に「勝手に家を出たら殺す」「探偵を雇ってでも居場所を突き止める」などと言われ、恐怖で家を出られなかったという。家を出た後は、もう2度と親とは関わりたくないと思っているそうだ。

親子関係を法的に切ることはできない。しかし、なんらかの法的手段を取り、毒親を遠ざけることはできるのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。

「過干渉すぎる親と縁を切りたい」「実家を出たい。毒親から解放されたい」。ネット上にはこのような声が上がる。しかし、成人して家を出たいと思っていても、親が原因で出ていくことができずに悩んでいる人もいる。

弁護士ドットコムにも、実家を出ることを決意したものの、その後の親の行動が不安という相談が寄せられている。

相談者はこれまで親に「勝手に家を出たら殺す」「探偵を雇ってでも居場所を突き止める」などと言われ、恐怖で家を出られなかったという。家を出た後は、もう2度と親とは関わりたくないと思っているそうだ。

親子関係を法的に切ることはできない。しかし、なんらかの法的手段を取り、毒親を遠ざけることはできるのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。

●民事保全法に基づく「接近禁止の仮処分」が考えられる

ーー毒親を遠ざけるため、ストーカー規制法に基づく接近禁止命令やDV防止法に基づく面談強要禁止などを出してもらうというのはどうでしょうか

「ストーカー規制法は恋愛感情を充足する目的が必要なので親子間には適用されません。また、DV防止法も配偶者(事実婚含む)からの暴力等を規制するものなので親子間には適用されません」

ーーほかに考えられる法的手段はありますか

「民事保全法に基づき、裁判所に『接近禁止仮処分命令の申立て』をして、接近禁止命令を出してもらうことが考えられます。これを認めてもらうためには、(1)被保全権利の存在と(2)保全の必要性が必要です。

たとえば、毒親が毎晩自宅に押しかけてきて騒音や睡眠不足などの被害を受けているケースであれば、(1)静謐な生活を営む権利や人格権が侵害されており、保全されるべき権利がある、(2)被害が毎晩発生しており、仮処分命令で今すぐ止める必要がある、といえるでしょう。

こういった事情を立証するための証拠としては、毒親の迷惑行為の様子を撮影した写真や動画、音声、第三者の証言などが挙げられます。申立ての際には、それらを証拠化して裁判所に提出することになるでしょう」

ーーいざという時のために、証拠となるようなものを準備しておくのも重要になりますね

「ほかには、当事者間では話し合いができないといった場合に家庭裁判所に『親族関係調整調停の申立て』をする方法もあります。

これは、感情的対立などで親族間が円満でなくなってしまった場合に、家庭裁判所が間に入って話し合いの仲介をしてくれる制度です。

ただし、あくまで話し合いを前提とする調停の手続きですので、話し合いが決裂した場合、調停は不調となり終了します」

●毒親対策として、住民票の閲覧制限を申し出る方法も

ーーどうしても家を出たい場合、個人でも比較的取りやすい毒親対策などはありますか

「家を出た場合であっても、親であれば子どもの住民票や戸籍の附票を調べることができてしまうので、引っ越し先を知られてしまう恐れがあります。

そこで、管轄の市役所等に住民票や戸籍の附票の閲覧制限の申し出をすることにより、親であってもそれらを閲覧できないようにできる方法もあります」

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