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眠っている「不倫夫」の指を拝借、スマホの指紋認証突破で証拠ゲット…問題ない?
夫に秘密で行った「不倫証拠」の取得は何かの罪に問われたり、訴えられたりする可能性はあるのでしょうかーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこうした相談が寄せられました。
相談者は、夫が寝ている間にスマートフォンの指紋認証に夫の指をあて、ロックを解除した上でメールやLINEの内容を確認したそうです。さらに、LINEのトーク履歴を夫のスマホからメールで転送したといいます。
こうした行為は法律上、どのような問題が生じるでしょうか。離婚を申し入れる際に問題となるでしょうか。澤藤亮介弁護士に聞きました。
「投稿動画」の再生回数を水増し 「クリック屋」は違法でないのか?
いまや、娯楽の一つとなっているYouTubeやニコニコ動画などのインターネット動画サイト。これらのサイトでは、動画の再生回数に応じて、広告料が支払われる仕組みができ、広告収入を得て生活する人が増えているという。なかには、1千万円以上の広告収入を手にする人もいるようだ。
ところが、動画の再生回数を水増しする「クリック屋」と呼ばれる人たちがいるというのだ。2013年2月13日に放送されたNHK『クローズアップ現代』によると、クリック屋は、再生回数を増やしたい投稿者から依頼を受け、動画の再生ボタンを何度もクリックすることで、見かけの再生回数を増やす。これによって上がった広告料の一部を報酬として受け取るという。
YouTubeのガイドラインには、「不正な手段でクリック数を水増ししたりしないでください」などと書かれており、クリック屋の行為は利用規約に違反しているようだ。では、クリック屋は法的に処罰されないのだろうか。また、クリック屋や依頼した投稿者は、動画サイト側から損害賠償を請求されることはないのだろうか。尾崎博彦弁護士に聞いた。
●「クリック屋」の行為が「犯罪」と言えるかどうかは難しい
ます、動画の再生回数を不自然な方法で増やそうとする「クリック屋」の行為は「犯罪」になるのだろうか。
尾崎弁護士によると、「考えられるのは、詐欺罪(刑法246条)と業務妨害罪(同233条)ですが、これらの犯罪が成立するかどうかは微妙です」という。
「詐欺罪にあたるには、財産や利得を得るための『欺罔(ぎもう)行為』、すなわち『人をだます』行為であるといえなければなりません。しかし、クリックすることで再生回数を自動的に増やすことができるシステムにおいては、意図はどうであれ、クリックを多数回することが欺罔行為であるとするのは無理があると思われます」
このように説明したうえで、電子計算機使用詐欺罪(同246条の2)の可能性について、次のように述べた。
「多数回のクリック自体は、システムの誤作動を引き起こすような『不正な指令』ではないので、電子計算機使用詐欺罪(同246条の2)にも該当しません」
見かけの数字を増やされているのだから、動画サイト側とすれば「だまされている」ように見えるかもしれないが、刑法上の詐欺罪とすることは難しいようだ。では、業務妨害罪はどうだろうか。
「業務妨害罪は、偽計を用いて業務を妨害する必要がありますが、もともとサイトでは、多数回の動画再生を予定しており、本当に面白いと思った人がクリックできないようになるわけではないのですから、不正意図のクリックがあったとしても『業務を妨害した』と評価するのは通常は困難でしょう。同様に『使用目的に沿うべき動作をさせず』とも言えませんので、電子計算機損壊等業務妨害(234条の2)にも該当しないと考えられます」
●規約違反の事実が明らかであれば、損害賠償を請求できる
クリック屋を犯罪とするのは難しいようだが、YouTubeのガイドライン(利用規約)には、「不正な手段でクリック数を水増ししたりしないでください」という文言がある。ということは、それに違反した投稿者とクリック屋は、動画サイトとの約束を破っていると言えるのではないか。
「もちろん、犯罪に該当しないとしても、サイトの規約上からも不正手段であるとされている以上、その様な行為は契約違反となり、投稿者はこれによって生じたサイトの損害を賠償すべき義務は生じると考えられます。
また、クリック屋についても、投稿者の規約違反に協力している以上、サイトに対する関係で不法行為が成立し、同様の損害賠償義務が生じるでしょう」
つまり、利用規約に違反した投稿者とそれに協力したクリック屋は、動画サイトから損害賠償を請求される可能性があるようだ。
「もっとも、投稿者が友人に閲覧するように頼んだ場合などと区別することは容易ではないと思われますので、規約違反の事実が明らかな場合以外は、損害賠償請求は困難ではないでしょうか」
動画サイトには日々、数えられないくらいの動画が投稿されていく。あまりの多さのために、たとえ面白い動画であったとしても、埋もれてしまう可能性はある。投稿動画の広告料がビジネスになりつつある今、面白くないのに不自然に再生回数が多い動画があれば、それはクリック屋の仕業かもしれない。
激しい攻防が予想されるパソコン遠隔操作事件 「無罪判決」が出るためのポイントは?
パソコン遠隔操作事件で、威力業務妨害罪などに問われている片山祐輔被告人の初公判が2月13日、東京地方裁判所で開かれた。片山被告人は法廷で「事実無根です」と述べ、無罪を主張した。
報道によると、検察側は、片山被告人が勤めていたIT関連会社のパソコンから遠隔操作するプログラムの痕跡が発見されたことや、防犯カメラの映像などをもとに、有罪を主張。一方、弁護側は「被告人のPCや携帯電話も遠隔操作されていた」として、無実を主張している。
検察側と弁護側の主張は真っ向から対立しており、法廷では激しい攻防が予想される。
この事件で「真犯人」を名乗る人物から犯行声明のメールを送られた一人であり、元検事として刑事事件の捜査の内情をよく知る落合洋司弁護士は、この裁判についてどう見ているのだろうか。公判のポイントについて聞いた。
「VTuber=ひとつの人格」理解広がって 「ANYCOLOR」が取り組むネット中傷対策
インターネットの誹謗中傷をめぐる問題の中でも、まだ比較的「新しい領域」とされているのが、VTuber(バーチャルライバー)の権利侵害の問題だ。
VTuberとは、YouTubeなどの動画配信プラットフォームで、コンピュータグラフィックスのヴィジュアルを用いて配信活動を行う配信者の総称である。
名前や顔を出さずに、キャラクターを通じて活動することから、VTuberへの中傷は「キャラクターへの中傷」とみなされ、「人間への中傷」となかなか理解されてこなかった。
VTuberグループ『にじさんじ』・『NIJISANJI EN』運営の「ANYCOLOR株式会社」(東京都港区)は所属VTuberへの権利侵害対策に取り組むチームを2年前に立ち上げた。
今では匿名の投稿者に対する法的措置が成果をおさめるようになった。同社の対策チームにこれまでの活動や課題、所属VTuberの思いについて聞いた。(ニュース編集部・塚田賢慎)
「GPS捜査」に立ち向かった「チーム亀石」若手弁護士6人、歴史的判決までの軌跡
令状なしの「GPS捜査」を違法とした3月15日の最高裁大法廷判決は、GPS捜査のあり方についても、立法で整備することが望ましいと踏み込んだ「歴史的」ともいえる内容だった。判決を受け、警察庁は全国の警察にGPS捜査の自粛を指示した。
警察のGPS捜査はこれまで、その実態がほとんど知られてこなかった。捜査書類にGPSを使ったことを書かないなど、秘密にしてきたからだ。
その存在を明るみにし、警察の捜査に「待った」をかけた弁護団の6人は、いずれも法科大学院を経て弁護士になった、キャリア10年未満の若手だ。メンバーは62期(2009年12月、司法修習修了)の亀石倫子(主任)、小林賢介、西村啓、小野俊介、舘康祐と64期の我妻路人の各弁護士。事件を担当し始めたときは、弁護士になって4年ほどだったという。
1人分の弁護料を6人で分け合い、ほとんど手弁当で3年近く戦ってきた。「経験が浅いので、法科大学院で学んだ憲法や刑事訴訟法の基本に忠実に、事件と向き合ってきた」(亀石弁護士)という、彼らの歩みを振り返りたい。
GW明けに子どもが「学校に行きたくない」と言ったら? 「不登校」経験ある弁護士に聞いてみた
ゴールデンウィークなど、長期休みの明けは、学校に行きたくない子どもが増えやすいタイミングと言われています。その原因は、単なる生活リズムの崩れから、いじめのような深刻なケースまでありますが、親としてはどうすればよいか悩ましい問題です。
今回、学生時代に「不登校」を経験した弁護士2人に、当時を振り返ってもらいました。各家庭によって環境や方針はそれぞれですが、親としてどう子どもに向き合うべきかのヒントが見つかるかもしれません。
40歳ソロ、最期まで「ひとりを楽しみ続けたい」…現役時代に必要な年収は?
「最期までひとりの生活を楽しみたい」。こう思う生涯独身の「おひとりさま」もいるだろう。
現役時代とは変わらない「おひとりさま」ライフを楽しむためには、どれくらいの年収で働き続けておけばいいのだろうか。
以下のような想定に基づいて、新井佑介税理士にシミュレーションを依頼した。
<想定>
・東京都在住の会社員
・現在40歳、未婚(今後もしない)、貯金なしだけど、今後は貯めたい
・60歳定年で、以後は働かない
・平均寿命に近い80歳まで生きるつもり
・相続する必要もないので、お金は使い切りたい
・仕事はほどほどでいいと思っているので、年収はこれ以上上がらない想定
・月の生活費は、家賃10万円、生活費15万円、趣味のお金5万円
広陵高校野球部の暴力問題、SNS告発は「違法」なのか? 加害者とされる部員が「名誉毀損」で刑事告訴
高校野球の名門、広陵高校野球部で発覚した部内暴力をめぐり、加害者とされる部員の1人が、SNSの投稿によって名誉を傷つけられたとして、東京地検に名誉毀損罪で刑事告訴しました。
この問題は、下級生部員の親権者とみられる人物がSNSで「上級生から暴行を受けた」などと告発したことから広がりました。
日刊スポーツなどによると、加害者とされる部員は「世間の耳目を集めるよう企てた投稿をおこなった」などと主張しているそうです。
また、朝日新聞によると、加害者側は、寮で禁止されているカップラーメンを食べたことを注意する際、下級生部員の「肩を押したり胸を小突いたりした」とは認めていますが、「合計100発をも超える集団暴行」など投稿に含まれる一部は事実と異なるとしています。
刑事告訴の対象は、下級生部員の親権者とみられる人物を含む複数人で、SNSでは生徒名や顔写真が拡散され、加害生徒の名誉を毀損する投稿が相次いだとしています。
夏の甲子園大会途中での出場辞退という前代未聞の不祥事は、刑事事件に発展しかねない状況となっています。はたしてSNSでの告発は違法になるのでしょうか。インターネットの誹謗中傷にくわしい田中一哉弁護士に聞きました。
社会の偏見が「元暴アウトロー」を生む…暴力団からの離脱、待ち受けるハードル
年々、暴力団員の数は減少しているが、離脱者が「一般人」となるための壁は多いという。社会はどう向き合うべきか。暴力団からの離脱を考えるシンポジウム(主催・東京三弁護士会)が10月30日、都内で開かれた。
シンポには暴力団研究の第一人者である廣末登さんや、元暴力団幹部の中本隆さんらが登壇した。廣末さんは「人を排除しない社会について考えてほしい」と訴えた。
「私、田中さんと不倫してるんだ!」浮気相手がポロリ、噂は一気に広まった!
不倫がバレるきっかけは様々ですが、当事者が漏らすこともあるようです。しかし、それが社内不倫のカップルの場合、大変な事態になるのは当然のこと。
弁護士ドットコムに相談を寄せた男性の田中さん(仮名)の場合、不倫相手の女性が同僚に気を許し、「私、田中さんと不倫しているんだ」と伝えてしまったそうです。その同僚はまわりに不倫の事実を話し、それを知った人がまた他の人にーー。狭い組織ですから、噂は一気に広まりました。
相談者は「浮気相手から聞いた話を社内に広めた同僚を名誉毀損で訴えることはできますか」と聞いています。萱垣建弁護士に聞きました。