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ノンスタ石田さんが苦言、ライブ内容を勝手にまとめる「ライブレポ」は法的に問題?

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事実上の終身刑?無期懲役囚の「マル特」通達で仮釈放激減…鈴木法相「廃止を検討する状況ではない」衆院法務委員会

無期懲役刑の"終身刑化"を招いていると指摘されることがある「マル特無期(まるとくむき)」通達が、国会の議論に上がった。

衆院法務委員会で、弁護士の議員が「終身刑を法務省、検察庁が創設したと言われても過言ではない」と指摘したのに対し、法務大臣は「通達の廃止を検討する状況ではない」と答えた。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

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「終の棲家を奪うもの」高齢者を狙う不動産「押し買い」被害 日弁連が法改正を求める意見書を公表

日本弁護士連合会(日弁連)は9月18日、高齢者を狙って不動産を強引に買い取る「押し買い」被害の増加を受け、宅地建物取引業法の改正を求める意見書を発表した。クーリング・オフ制度の導入や適合性原則の明文化など、抜本的な法改正を求めている。

意見書によると、高齢者の国民生活センターへの不動産売却トラブル相談が2018年度から2021年度まで毎年600件を超える高水準で推移しており、とくにリースバック(売却後も賃貸で住み続ける仕組み)に関する相談が2020年度の56件から2024年度の251件へと急増しているという。

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大規模災害時の議員任期延長案、日弁連が反発 「憲法改正は不要」「制度設計おかしい」

大規模自然災害や感染症のまん延などの緊急事態に国会議員の任期を延長できる憲法改正案について、日本弁護士連合会(小林元治会長)は、憲法改正に反対するとともに、災害時の選挙については公選法改正で対応すべきなどとする意見書を公表した。5月11日付。

改正案は、衆議院憲法審査会で、自民・維新・公明・国民・有志の会の賛成5会派から示された。国会機能・行政監視機能の維持を念頭に、内閣の認定と国会の出席議員の3分の2以上が承認した場合には、任期が70日〜1年延長され、衆議院の解散禁止や内閣不信任決議案の議決禁止などを盛り込む。

意見書では、改正案が国民の選挙権を実質上制限するもので、現行制度を活用するとともに公選法改正などで対応できるとして、「憲法改正は許されないというべきである」と指摘。内閣の認定を要件とする点についても、行政監視どころか、内閣にとって都合の良い時期に選挙できるなど悪用のおそれがあると批判する。

5月17日に都内で開かれた会見で、日弁連副会長の大多和暁弁護士は、改正案を「行政監視機能を果たし得ないもので、制度設計がおかしい」と厳しく批判。議員の任期延長を可能とする憲法改正のみが議論されている現状は「問題がある」と訴えた。

大規模災害であっても速やかに選挙が実施できる制度の整備は必要不可欠だとして、被災者が避難先から投票できる制度や、やむを得ない場合に選挙自体を延期できる制度を設ける公選法改正で対応すべきだとする。

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仕事中、会社のPCに飲み物こぼして故障、「5万円」請求された! 支払い義務は?

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島根県の「離島」で女性弁護士が事務所開設――「弁護士ゼロワン」地域が解消

地方裁判所の支部単位でみて、弁護士が1人もいない地域を「弁護士ゼロ地域」、1人しかいない地域を「弁護士ワン地域」と呼ぶ。日本弁護士連合会はその解消に取り組んできたが、最後の弁護士ワン地域だった島根県隠岐の島町(おきのしまちょう)に7月5日、新たに弁護士1人が事務所を開き、日本全体で弁護士ゼロワン地域がなくなった。

隠岐の島町で「隠岐ひまわり基金法律事務所」の所長に就任したのは、佐々木久実弁護士(28歳)。弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「弁護士への権威的なイメージを脱却し、事務所に来てもらうという姿勢ではなく、むしろ自分から悩みを抱える人たちのもとに出向いていきたいですね」と、意気込みを語った。

「離島という狭いコミュニティの中では、弁護士に相談したら相談内容が隣人にも伝わってしまうのではないかと不安に思って、相談できない人もいるようです。そうした島の方々に対して『秘密は守るので大丈夫』と伝えていきたいと考えています」

隠岐の3町1村を管轄する隠岐地域の松江地裁西郷支部管内は、昨年2月以降、弁護士が1人しかいなかった。利害が対立する事案では、それぞれの当事者の代理人となる弁護士が最低2人必要だ。そのため、当事者のどちらかは本土側の弁護士に依頼しなければならないなど、地域住民の負担が大きかった。

「今までは弁護士が1人しかいなかったので、トラブルが起こっても、利益相反で、弁護士に依頼できない人もいました。そういう人たちの助けになりたいと考えています。また(高齢化が進む)隠岐の島では、成年後見のニーズが増えています。その担い手の1人としても頑張りたいですね」

弁護士ゼロワン地域の解消にあわせ、日弁連の村越進会長はコメントを発表。「全国各地の司法アクセスを容易にし、あまねく『法の支配』を行き渡らせるために、引き続き弁護士過疎・偏在地域の解消に全力を挙げて取り組む」と表明した。

(弁護士ドットコムニュース)

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「非常勤講師は最長5年まで」 早大の「就業規則変更」をどう見るべきか

派遣社員、パート、非常勤講師……雇用期間を定めた非正規労働者に通底する恐怖の1つは「いつ首を切られるかわからない」点にある。事態改善に向け、この4月から有期雇用の労働者が5年を越えて働いた場合、無期雇用に転換できることを定めた改正労働契約法が施行された。

しかし、新たな法の施行は更なる論議を呼んでいる。例えば早稲田大学は3月19日、非常勤講師の就業規則について、これまで上限を決めていなかった通算の契約期間を最長「5年」に変更するとした。非常勤講師の労働組合は変更に反発し、「手続きに違法性がある」と主張しているが、同様に非常勤講師の通算雇用期間を5年までに制限しようとする動きは、他の大学でも見られるようだ。

早稲田大学のような非常勤講師の就業規則の変更は、法的に問題ないのだろうか。労働問題に詳しい波多野進弁護士に聞いた。

●労働者である非常勤講師にとって不利な変更

「これまで上限を決めていなかった通算の契約期間を最長5年に制限するということは、労働者である非常勤講師にとって不利な変更といえます」

このように指摘したうえで、波多野弁護士は次のように説明する。

「労働者に不利益な変更をするためには、法律で定められた手続が必要ですが、その手続きに不備があるとしたら、この就業規則の変更は拘束力を有しない可能性があります」

今回、早稲田大学が非常勤講師の雇用期間の上限を5年にしようとした背景には、労働契約法の改正があるとみられる。その点について、波多野弁護士は次のように語る。

「改正労働契約法の18条は、有期雇用の労働者が5年を越えて働いた場合に、無期雇用に転換できることを定めています。その趣旨は、有期雇用の濫用的な利用を規制し、労働者の雇用を安定させることにあると考えられています。

しかし通算雇用期間を5年までに制限すると、結果として、この『無期雇用への転換』を阻むことになるといえます。つまり実質的には、労働契約法18条の潜脱になる可能性があります。

今回の就業規則の変更は、ただちに違法であったり無効になるとまではいえないかもしれませんが、同条の趣旨に反すると評価できるでしょう」

●使用者が雇用契約の更新を拒絶できない場合とは?

今回のような有期契約の上限を5年とする就業規則は、どのような影響をもたらすだろうか。

「このような就業規則があると、非常勤講師は5年を上限に労働契約の更新を拒絶される事態になり、それをめぐる法的紛争を誘発する危険が高いと考えられます。ただ、5年を上限とする就業規則があっても、非常勤講師は労働契約法19条の適用を主張することが考えられます。

すなわち、実質的に無期労働契約と同視できる場合や、契約更新されるだろうという期待に合理的な理由があると認められたりする場合には、この19条によって、使用者側が契約更新を拒絶することは認められません」

このように波多野弁護士は説明し、「使用者による不合理な更新拒絶に対して、労働者は十分争う余地があります」と見解を述べている。

(弁護士ドットコムニュース)

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ビートルズ、ニルヴァーナ・・・「いらすとや」の画像で再現した「名盤」は問題ない?

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ASKA被告人「保釈」――裁判所が決めた「保釈金700万円」は高いか、安いか?

東京地裁は7月3日、覚せい剤や合成麻薬MDMAを所持した罪などで起訴されたASKA(本名・宮崎重明)被告人を保釈した。ASKA被告人が、勾留されていた警視庁東京湾岸署から出てくると、その光景はテレビニュースなどで大々的に報じられた。

今回、ASKA被告人は保釈にあたって、700万円の保釈金(保釈保証金)を納付したことが報じられている。この保釈金の金額は、どのようにして決まるのか。また、700万円というのは他の事件と比べて高額なのだろうか。裁判官経験がある田沢剛弁護士に聞いた。

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吉本興業・岡本式「密室パワハラ」が波紋…「1対1」指導もダメ?